刑事上の罪に問われた者は、有罪判決が確定するまでは、無罪の人として取り扱われ、刑罰権発動という国家権力に対して自らを防御すべき地位におかれます。そして、刑事弁護人には、このような被疑者・被告人の言い分を司法手続の中で十分に展開し、その防御権を十分に行使する責務があります。そのような責務を、刑事弁護人が、いかにして果たしていくかという刑事弁護人の役割観は、刑事弁護に際して根本的かつ普遍的な問題です。
そこで、この問題に造詣のある専門家を招き、本シンポジウムを開催することに致しました。本シンポジウムの目的は、刑事弁護人の果たすべき役割について、論点を提示し、パネリストによる討論を通じて議論を深めることにあります。
質疑応答の時間もございますので、ぜひ、ご参加ください。