特に否認事件においては重要となる公判前整理手続ですが、裁判員裁判非対称事件については、弁護人から請求しなければ公判前整理手続きに付されることはほとんどありません。
特に公訴事実を争うことが見込まれる事件においては公判前整理手続を請求することは不可欠です。しかし、公判前整理手続については修習中に手続きの最初から最後まで通して傍聴する機会が少なく、手続きの経験がないと進行の見通しを立てることが難しいかもしれません。
そこで、今回の若手ゼミでは、趙誠峰弁護士をお招きし、公判前整理手続の弁護活動における重要なポイントについてお話し頂きます。