パーソナリティ障害(人格障害)は、統合失調症などの精神病とはどう違うのでしょうか。そもそも、責任能力の問題になるのでしょうか。量刑上、有利な量刑要素になるのでしょうか。もしなるとすれば、なぜ、どのように有利になるのでしょうか。発達障害やクレプトマニア(窃盗症)の場合は、どうでしょうか。
今回の若手ゼミでは、パーソナリティ障害を中心に、精神病ではない精神障害の弁護活動を取り上げます。事例をもとに、具体的な主張立証の工夫について、ご紹介したいと思います。責任能力の問題にとどまらない、量刑事件の弁護活動を考える参考になればと思います。
これから初めて刑事裁判を経験する方、初めての裁判を終えたばかりの方や、更にステップアップしたい方も、奮ってご参加ください。