充実した弁護活動を実現するには、裁判員裁判対象事件はもちろん、それ以外の事件であっても、公判前整理手続を存分に活用していくことが必要不可欠です。また、近時の法改正により、公判前整理手続を当事者が請求することができるようになりました。今後公判前整理手続を活用する機会が増えることも予想されます。
今回の講師である趙誠峰弁護士は、公判前整理手続の豊富な経験と実績をお持ちです。公判前整理手続に少しでも疑問や不安をお持ちの方には非常に有意義な企画です。皆様ふるってご参加ください。
※懇親会は開催いたしません。