充実した弁護活動を実現するには、裁判員裁判対象事件はもちろん、それ以外の事件であっても、公判前整理手続を存分に活用していくことが必要不可欠です。また,近時の法改正により、公判前整理手続を当事者が請求することができるようになりました。そのため,今後公判前整理手続を活用する機会が増えることが予想されます。
しかし、公判前整理手続に不慣れで不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。類型証拠開示に漏れがあるのではと不安、予定主張として何をどこまで主張すればいいのかわからない、公判前整理手続期日での対応に自信がない、そもそも公判前整理手続の経験がなくとにかく不安・・・。
今回の講師である山本衛弁護士は、公判前整理手続の豊富な経験と実績をお持ちです。新人弁護士のみならず、公判前整理手続に少しでも疑問や不安をお持ちの方には非常に有意義な企画です。皆様ふるってご参加ください。
※ゼミ修了後に講師を囲んだ懇親会を予定しておりますので、是非ご参加ください!