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第1回若手ゼミACTIVITY INFORMATION

反対尋問の技術 -いかに尋問の方法を習得するか-

日時
2006年4月13日(木) 18:00~
場所
弁護士会館 5階 507号室
講師
前田裕司弁護士

実際に行われた反対尋問を題材に、各参加者との意見交換や議論を行い、尋問技術の習得を目指します。また、各参加者が現に直面している自身の事件における問題点や疑問点について、意見交換や議論を行いました。

当日は、前田裕司弁護士より、実際の2つの事件を題材にして反対尋問をどのように準備し、行っていくかについてお話しを頂きました。

反対尋問においてどのような質問をすべきか

1つ目の事件は、共同共謀正犯で、共犯者間において主導者、役割について供述が異なる事件でした。この共犯者に対する反対尋問での獲得目標の設定や、どのようにして弾劾していくか等、反対尋問を準備するにあたっての検討過程を、お話しいただきました。

2つ目の事件は、実際に行われた尋問の尋問調書をもとに、どのような目的でこの質問を行ったのか、この様な問いにしたのはなぜか、また意図しない答えが返ってきたものについて、どのような問いをすべきであったか等を、解説していただきました。

最後に、総括として、反対尋問においてどのような質問をすべきかのルールをまとめていただきました。

参加者自身の事件の悩み

また、参加者から自身の事件について悩んでいることについての質問等がありました。

1人目の方は、窃盗の共謀共同正犯で、共犯者との共謀の事実を否定している外国人の否認事件において、共犯者に対する尋問の準備で情報を得るためどのようなことをすべきか等について、質問と議論がされました。

2人目の方は、約1億円の脱税事件で、修正申告を行うべきか、不起訴が目的であるが、修正申告しても起訴されないか等について、質問と他の参加者の経験をふまえた意見交換がされました。

3人目の方は、痴漢(条例違反)の否認事件で、勾留延長に対する準抗告が認められ、5日に短縮されたことで釈放されたのに対し、検察官からは、否認の点は置いたままでも被害者と示談すれば不起訴にする旨を持ちかけられているところ、不起訴のために示談すべきか等について質問と方針や見通しについて、他の参加者との意見交換がされました。

(事務局担当:藤原大吾)

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