捜査弁護では,まず第一に被疑者に対する不当な身体拘束からの早期解放を目指した弁護活動が重要となります。「無罪推定の原則」からすれば,身体拘束が原則であってはなりません。しかし,現実には,逮捕された被疑者について,裁判所は安易に勾留に付する傾向にあり,このような場合に弁護人の活動は重要です。また,否認事件であれば捜査機関による自白強要に抗議し,不当な自白調書をとらせないための活動も必要となります。いずれにせよ,捜査弁護においては,短期間の間に弁護人としてすべきことがたくさんあります。若手弁護士の方々においては,当番弁護士として出動し受任したものの,具体的にどのような活動をしたらよいのか悩まれた方もおられるのではないでしょうか。
また、アドバイザーや他の参加者と共に、具体的事件の悩みどころについて検討する時間もとる予定です。参加者からの具体的事件に関する持ち込み相談も大歓迎です!なお、時間配分の関係がありますので、持ち込み相談したい方は、できるだけ事前に事件の概要をご連絡ください。
なお、ゼミ終了後には、講師の先生を囲んでの懇親会も予定しておりますので、こちらもお時間の許す限りご参加ください。
(事務局担当:山本)