弁護人の活動の相手側には、常に検察官がいます。捜査段階では、起訴不起訴の判断をする検察官と、弁護人が連絡をとって様々な働きかけをする場面もありますし、公判段階では、検察官の立証に対して弁護人がケースセオリーに沿った弁護活動を行うことになります。
弁護人は、検察官の動きや考えを予想して行動することが多いですが、検察官から見れば、もっと違う弁護活動をしてくれたらとてもいいのに、と思うこともあるはずです。検察官から見た弁護活動を知る機会は、とても貴重な機会です。
北岡検事は、通常の捜査活動や公判活動の経験が豊富なことはもちろん、特別捜査部にて重大事件の捜査に関わったり、特殊事件の公判活動もなさっていたり、幅広い刑事事件を、様々な立場でご経験されています。北岡検事から見える弁護活動について、様々な視点でご意見を窺える貴重な機会です。