裁判官は、「経験則」に基づいて事実認定をします。「経験則」に基づいて、ある事実から別の事実を推認すること、それ自体は刑事裁判でよく行われる判断手法です。
しかし、裁判官の語る「経験則」が、私たちの依頼人にとって、予期せぬ、そして不幸な結論を導き出すマジックワードとなることがあります。裁判官の語る「経験則」が、一般市民の感覚に照らして適切だとは言えないと感じることはしばしばあるはずです。
今回の例会では、覚せい剤密輸事件の故意に関する最高裁判例を題材に、高野隆弁護士、菅野亮弁護士から、刑事裁判における「経験則のあり方」という視点でご講演をいただくとともに、覚せい剤密輸事件の控訴審で無罪判決を獲得した贄田健二郎弁護士から事例報告をいただきます。
その後、元裁判官で東京高裁の部総括判事を務めた門野博弁護士を交え、「経験則」のあり方、前記判例の評価などについてのパネルディスカッションを予定しております。皆様からの疑問・質問に登壇者がお答えする時間も予定しておりますので、是非皆様の積極的なご参加をお待ちしております。
なお、例会終了後に懇親会を予定しておりますので、こちらも是非ご参加ください!