(2005年7月15日施行)
(2006年7月1日改正)
(2007年7月1日改正)
(2008年7月1日改正)
(2009年7月1日改正)
(2011年7月1日改正)
(2014年7月1日改正)
(2020年6月25日改正)
(2022年6月24日改正)
2005年7月15日開催にかかる創立総会において、本規約を定める。
第1章 総則
第1条 (目的)
刑事弁護フォーラム(以下「本会」という。)は、会員自らが力量を備えた弁護士(少年事件における付添人も含む。)を目指して研鑽を積むとともに、多数の後進を育成し、刑事弁護の質を高めるための研究を行い、刑事訴訟実務を被疑者・被告人・少年の権利を十分に保障するものとするために必要な諸活動を行うことを目的とする。
第2条 (活動)
- 本会は、前条に定める目的実現のため、あらゆる実践的活動を行う。
- 会員・協力会員は、本会のあらゆる活動、会合に参加し、発言する権利を有する。
- 本会の目的に必要な範囲において、各弁護士会と協力して活動を行う。
第2章 会員
第3条 (入会・退会)
本会への入会・退会を希望する者は、代表世話人に対して、その意思を表明することにより、入会し、または退会する。
第4条 (会員の資格)
- 本会の目的に賛同し前条の意思を表明する弁護士をもって、会員とする。
- 会員が弁護士資格を自ら取り消し、又は、取り消されたときは、会員資格を失う。
- 会員が弁護士資格を自ら取り消し、又は、取り消されたときは、事務局長に対して速やかにその旨を申告しなければならない。
第5条 (協力会員)
- 本会の目的に賛同し第3条の意思を表明する、弁護士以外の者を協力会員とする。
- 事務局長は、協力会員になる旨の申し出があったときは、本会の目的等を考慮して、協力会員とすることができる。
- 前条第2項の規定により会員資格を失った者のうち、出産、育児、留学その他の事由により一時的に弁護士登録を取り消し、将来的に弁護士登録を予定している者は、協力会員となることができる。
- 前項により協力会員となった場合において、その期間は2年を超えることができない。また弁護士登録を取り消している間の連絡先を事務局長に対して申告しなければならない。
第6条 (会費)
- 会員は、年額金10000円の会費を負担する。ただし、司法修習を終えて弁護士となった者で、修習を終えてから満9年を経過しない者の会費は次のとおりとする。
- (1) 修習終了後満4年に達する年までは、負担なし
- (2) 修習終了後満9年に達する年までは、年額金5000円
なお、本会の会計年度にしたがい、修習修了後満5年に達する年の6月1日が到来した時点で、上記(2)の支払い義務が発生し、満10年に達する年の6月1日が到来した時点で年10000円の支払い義務が発生するものとする。
- 協力会員は、年額金5000円の会費を負担する。
- 当フォーラムの財政状況に応じて、各期の会費について、規約記載の金額の範囲内で、減額することができる。
- 事務局長は、本条に定める会費の未納者に対し、会員ホームページの利用停止、メーリングリストの抹消、退会命令その他相当の措置をとることができる。
-
- (1) 事務局長は、前年度に講師を担当した会員につき、次年度の会費を免除することができる。
-
(2) 会員は、産前産後休暇又は育児休暇の取得を理由として、会費免除の申請を行うことができる。
この場合、事務局長は、申請を受理し、当該休暇の取得が認められる会員に対しては、申請した年から2年間
(ただし、申請した年に会費納入済みの場合には翌年度から2年間)の会費を免除する。
-
(3) 会員は、心身の故障、親族の介護、その他重大な理由によって会費の負担が困難な場合には、事務局長に対して
会費免除の申請を行うことができる。
この場合、事務局長は、当該会費免除の申請に正当な理由があると判断した場合には、会費を免除することができる。
第3章 総会
第7条 (総会)
- 本会における最高意思決定機関として、総会を設置する。
- 総会は定時総会と臨時総会とする。
- 定時総会は毎年度はじめに開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。ただし、天災その他の事由によりその時期に定時総会を行うことが困難な事由があるときは、その事由が解消された後合理的な期間内に定時総会を開催することができる。
- 前項但書の場合において、予算の執行等活動の継続に支障が生ずるときは、当該事項については事務局会議において執行し、総会の承認を得るものとする。
第8条 (総会の招集及び議題)
- 総会は、代表世話人が招集し、議長を務める。
- 総会は、世話人の選任、年間活動計画、その他会員・協力会員の発議にかかる議題を討議し、採択する。
第9条 (議決)
総会における議決は、出席した会員・協力会員の多数決をもって決する
第4章 世話人等
第10条 (世話人)
- 本会は、総会において、10名以上20名以下の世話人を選出する。
- 世話人の任期は、1年とし、再任を妨げない。
- 世話人は、随時に世話人会を開催する。
第11条 (代表世話人等)
- 世話人会において、代表世話人1名、副代表世話人若干名及び事務局長1名を選任する。
- 代表世話人は、本会を代表し、会務を主宰する。
- 副代表世話人は、代表世話人を補佐し、代表世話人に支障があるときは、これを代行する。
- 事務局長は、本会の事務全般を統括する。
第12条 (事務局)
事務局長は、本会の事務を担う者として会員の中から事務局員若干名を選任する。
第5章 その他
第13条 (メーリングリスト)
- 本会は、会員及び別途メーリングリストへの参加を承認された協力会員間の情報交換及び実務の向上を図るため、メーリングリストを運営する。
- 前項に定めるメーリングリスト運営上の細則は別に事務局において定める。
第13条の2 (ホームページ)
- 本会は、本会の活動等に関する情報を会員及び協力会員並びにその他広く刑事弁護に携わる者に対し発信し、又はこれらの者から収集するため、ホームページ及びこれに附帯するシステムを運営する。
- 前項に定めるホームページ運営上の細則は、別に事務局において定める。
第13条の3 (会員ページ)
- 本会員は、ホームページ上の会員ページを利用することができる。但し、会員ページ上で得た情報は、会員限りのものとし、会員以外に情報を開示・提供してはならない。
- 本会員が前1項に反し、情報を開示、提供した場合には、当会は当該会員に対し、勧告、退会命令その他相当の措置を採ることができる。
- 会員ページの細則は、別に事務局において定める。
第14条 (会の財政及び会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
- 本会は、会費・寄付金その他の収入によって運営する。
- 2011年の会計年度のみ、7月1日から翌年の5月31日を会計年度とする。
附則
附則1 本改正規約は、2006年7月1日より施行する。
附則2 本改正規約は、2007年7月1日より施行する。
附則3 本改正規約は、2008年7月1日より施行する。
附則4 本改正規約は、2009年7月1日より施行する。
附則5 本改正規約は、2010年7月1日より施行する。
附則6 本改正規約は、2011年7月1日より施行する。
附則7 本改正規約は、2014年7月1日より施行する。
附則8 本改正規約は、2020年6月25日より施行する。
以上